リフォーム減税まとめ【2017年最新版】

リフォーム減税

マイホームの暮らしやすさの為にリフォームをする場合や、中古物件を購入してリフォームをする場合など、リフォームの理由には様々なものがあると思います。

リフォームをしようとしている方、また最近リフォームした方におすすめしたいのが「リフォーム減税」です。リフォームにおいてもいくつかの減税が適用されます。知っておいて損のない減税制度。

この記事では、リフォーム減税の概要・ポイントについて紹介します。

目次

1.リフォーム減税とは

リフォーム減税には、所得税の控除と固定資産税の減税、贈与税の非課税措置の3種類があります。また、住宅ローンを組んでリフォームをおこなった場合、自己資金でリフォームをおこなった場合のそれぞれで適用することができます。まずは、減税制度についての概要を詳しく説明します。

1-1.所得税の控除

所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される国税です。
所得税の控除とは、一定のリフォームにかかった工事費用額に応じて所得税を控除する制度で、工事完了後の確定申告にて手続きをおこなうと所得税の控除を受けることができます。
所得税の控除には、投資型減税、ローン型減税、住宅ローン控除制度の3つの制度があります。

■投資型減税

住宅ローンまたは自己資金でリフォームをおこなった場合に適用できる制度で、控除対象期間は1年間です。

■ローン型減税

住宅ローンを組んでリフォームをおこなった場合のみに適用できる制度で、控除対象期間は5年間です。

■住宅ローン減税

住宅ローンを組んでリフォームをおこなった場合のみに適用できる制度で、控除対象期間は10年間です。

制度の種類

リフォームローン
利用有無

控除期間 控除額

リフォームの種類

①バリアフリー ②省エネ ③耐震 ①~③以外の増改築工事 ④三世代同居
投資型減税 ローン利用有無に関わらず適用 1年間 工事費等の10%
ローン型減税 ローン利用の場合のみ適用 償還期間5年以上 5年間 毎年の年末リフォームローン残高の1%または2%

①または②と併せて行う場合

①または②と併せて行う場合

住宅ローン
控除
償還期間10年以上 10年間 毎年の年末リフォームローン残高の1%

1-2.固定資産税の減額

固定資産税は、保有する土地や建物等の固定資産についてかかる税金で、1月1日時点の評価額に応じて課税される地方税です。
固定資産税の減額とは、一定のリフォームにかかった費用の額によらず、一定の割合で家屋の固定資産税が軽減される制度で、工事完了後3ヵ月以内に住宅が所在する市区町村へ申告すると、固定資産税の減税を受けることができます。

減額期間 軽減額 リフォームの種類
1年度または2年度分 家屋の固定資産税の1/2または1/3 ①バリアフリー
②省エネ
③耐震

1-3.贈与税の非課税措置

贈与税とは、個人が受けた現金等の贈与に応じて課税される国税です。
贈与税の非課税措置とは、リフォームをおこなうにあたって父母等から資金の贈与を受けた場合に非課税となる制度で、確定申告にて申告すると贈与税の非課税措置を受けることができます。

非課税期間

非課税枠
(贈与額)

契約年 消費税率10%適用の方 左記以外の方(※1)
1年分 ~平成27年 1,000万円
(1,500万円)
平成28年1月~9月 700万円
(1,200万円)
平成28年10月~29年9月 2,500万円
(3,000万円)
700万円
(1,200万円)
平成29年10月~30年9月 1,000万円
(1,500万円)
500万円
(1,000万円)
平成30年10月~31年6月 700万円
(1,200万円)
300万円
(800万円)

※1:消費税率8%の適用を受けて住宅を取得などした方、もしくは個人間売買により中古住宅を取得した方。
※2:()内の金額は質の高い住宅(一定の省エネ性または耐震性を満たす住宅)が対象
※3:東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額
・平成28年10月~29年9月に契約をおこない、かつ消費税率10%が適用される方→2,500万円(3,000万円)
・その他期間に契約をおこなう方→1,000万円(1,500万円)

2.リフォーム別 減税の詳細

リフォーム減税について一通り理解できたところで、それぞれのリフォーム工事がどの制度を利用できるのか、適用条件は当てはまるのか確認しましょう。

2-1.リフォームの種類と適用可能制度一覧

リフォームの種類と制度の一覧は次のようになります。

リフォームの
種類
所得税の控除 固定資産税の
減税(家屋)
贈与税の
非課税措置
1年控除
投資型減税
5年控除
ローン型減税
10年控除

住宅ローン控除

①バリアフリー
②省エネ
③耐震
①または②と併せておこなう場合
①~③以外の増改築工事
①または②と併せておこなう場合
④三世代同居

2-2.バリアフリーリフォーム

バリアフリーリフォームを対象とした税の優遇措置には、所得税控除(投資型・ローン型)と固定資産税減額があります。

■所得税控除(投資型減税)の場合

適用期間 平成26年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 1年間(改修後居住を開始した年分のみ)
控除率 10%
最大控除額 20万円(15万円)※
控除額の算定 以下の内のいずれか少ない額✕10%
(1)国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額-補助金等
(2)控除対象限度額200万円(150万円)※

※()内は消費税5%が適用される場合の金額

<住宅等の要件>

  • 次の(1)~(4)のいずれかの者が自ら居住する住宅であること
    (1)50歳以上の者
    (2)要介護または要支援の認定をうけている者
    (3)障がい者
    (4)65歳以上の親族または(2)もしくは(3)に該当する親族と同居している者
  • 床面積の1/2以上が居住スペースであること
  • 改修工事完了から6ヵ月以内に入居すること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること

 

<対象となる工事>

  • 次の(1)~(8)のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
    (1)通路等の拡幅
    (2)階段の勾配の緩和
    (3)浴室の改良
    (4)便所の改良
    (5)手すりの取付
    (6)段差の解消
    (7)出入り口の戸の改良
    (8)滑りにくい床材料への取替
  • バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
  • 居住スペースの工事費が改修工事全体費用の1/2以上であること

■所得税控除(ローン型減税)の場合

適用期間 平成26年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 5年間(改修後居住を開始した年から5年間)
控除率 2%※1
最大控除額 25万円(20万円)※2
控除額の算定 控除額=Ⅰ✕2%+Ⅱ✕1%
Ⅰ:以下の内いずれか少ない額
(1)対象となるバリアフリー改修工事費用
(2)控除対象限度額250万円
Ⅱ:Ⅰ以外の改修工事費用相当部分の借入金の年末残高
※ただし、Ⅰ+Ⅱ<1,000万円

※1 対象となるバリアフリー改修工事以外の改修工事費用相当分は1%
※2 ()内は消費税5%が適用される場合の金額

<住宅等の要件>

投資型減税と同様

<対象となる工事>

基本的には、投資型減税と同様。
「バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額」→「対象となるバリアフリー改修工事費用」となります。

■固定資産税の減税

適用期間 平成28年4月1日~平成30年3月31日
減額期間 1年度分(工事完了年の翌年度)
減額費用 固定資産税額※の1/3を減額

※1戸あたり100㎡相当分までを限度とする

<住宅等の要件>

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の床面積が50㎡以上であること
  • 次の(1)~(3)のいずれかが、居住する住宅であること
    (1)60歳以上の者
    (2)要介護または要支援の認定を受けている者
    (3)障がい者

 

<対象となる工事>

基本的には投資型減税と同様。
「バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額」→「対象となるバリアフリー改修工事費用」となります。
居住スペースの工事費が改修工事全体費用の1/2以上である必要はありません。

2-3.省エネリフォーム

バリアフリーリフォーム同様、所得税控除(投資型・ローン型)と固定資産税減額があります。

■所得税控除(投資型減税)の場合

適用期間 平成26年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 1年間(改修後居住を開始した年分のみ)
控除率 10%
減税項目 省エネ改修のみ 省エネ改修+太陽光発電設備設置
控除対象限度額 250万円(200万円)※ 350万円(300万円)※
最大控除額 25万円(20万円)※ 35万円(30万円)※
控除額の算定 控除額=以下の内いずれか少ない額✕10%
(1)国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額―補助金等
(2)控除対象限度額250万円
※太陽光発電設備時は350万円

※()内は消費税5%が適用される場合の金額

<住宅等の要件>

  • 自ら所有し、居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住スペースであること
  • 改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること

 

<対象となる工事>

  • 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
    ※(1)または(1)とあわせて行う(2)(3)(4)のいずれかの改修工事((1)は必須)
    (1)全ての居室の窓全ての断熱工事
    (2)床、天井、壁の断熱工事
    (3)太陽光発電設備設置工事
    (4)高効率空調機設置工事 高効率給湯器設置工事 太陽熱利用システム設置工事
  • 省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
  • 省エネ改修の標準的な工事費から補助金等を控除した額が50万円超であること((3)(4)を含む)
  • 居住部位の工事費が改修工事全体の1/2以上であること

■所得税控除(ローン型減税)の場合

適用期間 平成26年4月1日~平成31年6月30日
減額期間 5年間(改修後、居住を開始した年から5年間)
控除率 2%※1
控除対象限度額 250万円(200万円)※2
最大控除額 25万円(20万円)※2
控除額の算定 控除額=Ⅰ✕2%+Ⅱ✕1%
Ⅰ:以下の内いずれか少ない額
(1)対象となる省エネ改修工事費用
(2)控除対象限度額250万円
Ⅱ:Ⅰ以外の改修工事費用相当部分の借入金の年末残高
※ただし、Ⅰ+Ⅱ<1,000万円

※1 対象となる省エネ改修工事以外の改修工事費用相当分については1%
※2 ()内は消費税5%が適用される場合の金額

<住宅等の要件>

投資型減税と同様。

<対象となる工事>

  • 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
    ※(1)または(1)とあわせて行う(2)のいずれかの改修工事((1)は必須)
    (1)全ての居室の窓全ての断熱工事
    (2)床、天井、壁の断熱工事
  • 省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
  • 改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること
  • 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
  • 居住部位の工事費が改修工事全体の1/2以上であること

■固定資産税の減額

適用期間 平成28年4月1日~平成30年3月31日
減額期間 1年度分(工事完了年の翌年度)
減額費用 固定資産税額※の1/3を減額

※1戸あたり100㎡相当分までを限度とする

<住宅等の要件>

  • 住宅が平成20年1月以前から建っている住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の床面積が50㎡以上であること

 

<対象となる工事>

  • 次に該当する省エネ改修工事であること
    ※(1)または(1)とあわせて行う(2)(3)(4)のいずれかの工事
    (1)窓の改修工事(居室の全てでなくてもよい)
    (2)床の断熱工事
    (3)天井の断熱工事
    (4)壁の断熱工事
  • 改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
  • 改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること

2-4.耐震リフォーム

耐震リフォームも、所得税控除(投資型・ローン型)と固定資産税減額があります。

■所得税控除(投資型減税)

適用期間 平成26年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 1年間(改修後居住を開始した年分のみ)
控除率 10%
控除対象限度額 250万円(200万円)※
最大控除額 25万円(20万円)※
控除額の算定 以下の内のいずれか少ない額✕10%
(1)国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額-補助金等
(2)控除対象限度額250万円(平成26年4月1日以降改修工事完了の場合)

※()内は消費税5%が適用される場合の金額

<住宅等の要件>

  • 自ら居住する住宅であること
  • 住宅が昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること(改修工事前は現行の耐震基準に適合していないこと)

<対象となる工事>

  • 工事が現行の耐震基準に適合させるための工事であること

■所得税控除(ローン型減税)

ローン型減税を利用するには、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を併用する必要があります。詳細は、2-3、2-4に記載した通りです。

■固定資産税の減額

適用期間 平成28年1月1日~平成30年3月31日
減額期間 1年度分(工事完了年の翌年度)
減額費用 固定資産税額※の1/2を減額

※1戸あたり120㎡相当分までを限度とする

<住宅などの要件>

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること

<対象となる工事>

  • 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
  • 改修工事費用が50万円超であること

2-5.三世代同居リフォーム

三世代同居の為の増改築リフォームには、所得税控除(投資型・ローン型)が適用されます。

■所得税控除(投資型減税)の場合

適用期間 平成28年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 1年間(改修後居住を開始した年分のみ)
控除率 10%
控除対象限度額 250万円
最大控除額 25万円

<住宅等の要件>

  • 居住する家屋であること
  • 改修工事完了から6ヵ月以内に入居すること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 床面積の1/2以上が居住スペースであること
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること

<対象とする工事>

  • 工事が次に該当する改修工事であること
    ※以下のいずれかの工事のうち2種類以上がそれぞれ複数ある場合に限る
    (1)キッチンの増設
    (2)浴室の増設(改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合)
    (3)トイレの増設
    (4)玄関の増設
  • 標準的な工事費から補助金等を控除した額が50万円超であること

■所得税の控除(ローン型減税)の場合

適用期間 平成28年4月1日~平成31年6月30日
減額期間 5年間(改修後、居住を開始した年から5年間)
控除率 2%※
控除対象限度額 250万円
最大控除額 25万円
控除額の算定 控除額=Ⅰ✕2%+Ⅱ✕1%
Ⅰ:以下の内いずれか少ない額
(1)対象となる改修工事費用に相当する住宅借入金の年末残高
(2)控除対象限度額250万円
Ⅱ:Ⅰ以外の改修工事費用相当部分の借入金の年末残高
※ただし、Ⅰ+Ⅱ<1,000万円

※対象となる改修工事以外の改修工事費用相当分は1%

<住宅等の要件、対象となる工事>

全て、投資型同様。

2-6.全てのリフォームに該当するもの

■住宅ローン控除

住宅の取得(新築、中古住宅)や一定のリフォーム工事をおこない10年以上のローンを組んだ場合に適用されます。税金(所得税と住民税)から一定の割合分を減額する制度です。

改修後の居住開始日 控除期間 控除率 控除対象限度額 最大控除額 住民税からの控除上限額※
平成21年1月~平成22年12月 10年 1% 5,000万円 500万円 9.75万円
(前年課税所得✕5%)
平成23年1月~12月 4,000万円 400万円
平成24年1月~12月 3,000万円 300万円
平成25年1月~平成26年3月 2,000万円 200万円
平成26年4月~平成31年6月 4,000万円 400万円 13.65万円
(前年課税所得✕7%)

※所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されます。

<住宅等の要件>

  • 自らが所有し、居住する住宅であること
  • 引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居すること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 床面積の1/2以上が居住スペースであること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること
  • 合計所有金額が3,000万円以下であること

 

<中古住宅の場合>

  • 木造→築20年以内、マンション等→築25年以内
  • 一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
  • 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

 

<対象となる工事>

  • 次のいずれかの改修工事であること
    (1)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又または大規模な模様替え工事
    (2)マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え工事
    (3) 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
    (4)現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
    (5)一定のバリアフリー改修工事
    (6)一定の省エネ改修工事
  • 対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円以上であること
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること

 

■リフォーム資金贈与非課税

直系尊属である父母、祖父母から贈与を受ける場合に適用されます。

適用期間 平成28年4月1日~平成31年6月30日
控除期間 1年間

<住宅等の要件>

  • 自ら所有しており、居住する住宅であること
  • 増改築等後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること
  • 増改築等の工事費が100万円以上であること
  • 贈与を受ける者の条件
    (1)国内に住所を有し、その年の1月1日に20歳以上であること
    (2)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
    (3)贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて増改築等を行い、その家屋に居住すること

 

<対象となる工事>

  • 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替え工事
  • マンションの場合、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半についておこなう修繕または模様替え工事
  • 家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替え
  • 一定の耐震改修工事
  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事
  • 給排水管・雨水の浸入を防止する部分に係る工事(既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているものに限る)
  • 質の高い住宅(増改築等)の基準に適合させるための修繕または模様替え(非課税枠の500万円加算の対象)

 

<中古住宅の場合>

  • 木造→築20年以内、マンション等→築25年以内
  • 一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの

2-7.リフォーム別減税比較一覧表

リフォーム項目 バリアフリー改修 省エネ改修 耐震改修 その他改修
投資型減税
最大控除額 20万円
(15万円)※1
25万円(20万円)
35万円(30万円)
25万円
(20万円)

控除率 10%
控除期間 1年
ローン型減税
最大控除額 25万円【62.5万円】※2 △※3
控除率 2%【1%】
控除期間 5年
住宅ローン控除
最大控除額 400万円(200万円)
控除率 1%
控除期間 10年

※1 ()内は消費税5%が適用される場合の金額
※2 【】内は他のリフォームと併せておこなった場合の金額と控除率。消費税5%の場合は20万円【60万円】となる
※3 バリアフリー、省エネリフォーム工事と併せておこなう場合に利用可能。
青字:省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合

3.リフォーム減税の手続き方法とポイント

実際にリフォーム減税を受けるために必要な手続きやポイントについて、紹介します。

3-1.併用できる!減税の組み合わせ

これまで紹介したリフォーム減税は、併用することができます。組み合わせの一覧を以下に示します。

■所得税控除(投資型減税)のみ適用する場合

投資型減税

画像出典:http://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeisei_gaiyo.pdf

■所得税控除(ローン型減税・住宅ローン控除)のいずれかを適用する場合

ローン型減税

画像出典:http://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeisei_gaiyo.pdf

■固定資産税の減税の場合

固定資産税

画像出典:http://www.j-reform.com/zeisei/pdf/zeisei_gaiyo.pdf

※固定資産税の減税措置のバリアフリーの特例または省エネの特例を適用する場合は、耐震改修の特例を同一年に適用することができませんので、どちらかの特例を選択する必要があります。

■併用例

①所得税控除と固定資産税の減額は併用することができます。

②自己資金でバリアフリー改修と省エネ改修をおこなった場合

所得税控除 固定資産税の減額
a.バリアフリー(投資型)+省エネ(投資型) バリアフリー+省エネ

所得税控除
a.バリアフリー(投資型)+省エネ(投資型)
固定資産税の減額
バリアフリー+省エネ

③5年間のローン借り入れで耐震改修とバリアフリー改修をおこなった場合

所得税控除 固定資産税の減額
a.耐震(投資型)+バリアフリー(投資型)
b.耐震(投資型)+バリアフリー(ローン型)
a.耐震のみ
b.バリアフリーのみ
同じ年での併用はa,bいずれか

所得税控除(a,bいずれか)
a.耐震(投資型)+バリアフリー(投資型)
b.耐震(投資型)+バリアフリー(ローン型)
固定資産税の減額(同じ年での併用はa,bいずれか)
a.耐震のみ
b.バリアフリーのみ

④10年以上のローン借り入れで耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修をおこなった場合

所得税控除 固定資産税の減額
a.耐震(投資型)+バリアフリー(投資型)+省エネ(投資型)
b.耐震(投資型)+バリアフリー(ローン型)+省エネ(ローン型)
c.耐震(投資型)+住宅ローン控除
(a,bはいずれか)
a.耐震のみ
b.バリアフリー+省エネ
同じ年での併用はa,bいずれか

所得税控除(a,bいずれか)
a.耐震(投資型)+バリアフリー(投資型)+省エネ(投資型)
b.耐震(投資型)+バリアフリー(ローン型)+省エネ(ローン型)
c.耐震(投資型)+住宅ローン控除
固定資産税の減額(同じ年での併用はa,bいずれか)
a.耐震のみ
b.バリアフリー+省エネ

 

3-2.必要な書類

リフォームの種類によって、必要な書類は変わってきます。

■バリアフリーリフォームの場合(所得税控除、固定資産税減額ともに)

  • 工事完了後の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 介護保険の被保険者証の写し等
  • 源泉徴収票
  • 工事請負契約書の写し等
  • 増改築等工事証明書
  • ローン年末残高証明書※
  • 住宅借入金控除額の明細書※

※ローン型減税のみ

 

■省エネリフォームの場合

<所得税控除の場合>

  • 工事事完了後の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票
  • 工事請負契約書の写し等
  • 増改築等工事証明書
  • ローン年末残高証明書※
  • 住宅借入金控除額の明細書※

※ローン型減税のみ

 

<固定資産税減額の場合>

  • 固定資産税減額申告書
  • 住民票の写し
  • 省エネ改修工事が行われたことが確認できる書類
  • 熱損失防止改修工事証明書

■耐震リフォームの場合

<所得税控除の場合>

  • 工事完了後の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票
  • 工事請負契約書の写し等
  • 住宅改修証明書

 

<所得税控除の場合>

  • 固定資産税減額申告書
  • 耐震リフォーム費用が確認できる書類
  • リフォーム後に交付された住宅性能評価の写し
  • 工事請負契約書の写し等
  • 固定資産税減税額証明書

■三世代同居リフォームの場合

  • 明細書
  • 登記事項証明書等
  • 増改築等工事証明書

■住宅ローン控除の場合

  • 工事完了後の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 源泉徴収票
  • ローン年末残高証明書
  • 工事請負契約書の写し等
  • 増改築等工事証明書

■リフォーム資金贈与非課税の場合

  • 受贈者の戸籍謄本
  • その年の所得金額を明らかにする書類
  • 受贈者の戸籍附票の写し
  • 工事請負契約書の写し等
  • 増改築等工事証明書

3-3.申請方法

所得税控除、固定資産税の減額、リフォーム資金贈与非課税それぞれで申請方法が異なります。

■所得税控除・リフォーム資金贈与非課税の場合

税務署にて確定申告にて申請します。

■固定資産税の減額

工事完了日から3ヵ月以内に当該家屋が所在する市区町村の窓口へ減額処置の申告をします。

3-4.わからないことは業者に相談しましょう

書類の準備や申請方法等、わからないことは相談するのが一番です。

<書類関連の相談>

■役所で相談するもの

  • 登記事項証明書
  • 住民票
  • 源泉徴収票
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 介護保険の被保険者証
  • 住宅借入金控除額の明細書

 

■工事業者に相談するもの

  • 工事請負契約書の写し
  • 増改築等工事証明書
  • 適用工事がおこなわれたことを証明できる書類

 

■金融機関に相談するもの

  • ローン年末残高証明書

<その他の相談>

工事業者に相談してみてわからなければ、第三者機関に相談してみましょう。

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

リフォーム相談ネット

 

まとめ

リフォーム減税には、所得税控除と固定資産税の減額と贈与税の非課税措置の3種類があります。リフォーム工事は、バリアフリー、省エネ、耐震、3世代同居改修工事が対象となります。それぞれの工事について、細かい条件がありそれらを満たしている場合のみ減税が適用されます。おこなおうとしている工事、また既におこなった工事に関して、対象工事となるのかしっかりと確認し、減税措置を逃さぬように申告しましょう。所得税控除の場合は確定申告時、固定資産税の場合は市区町村への申請となります。必要書類な書類関係は、わからなければ工事業者に相談し手配しましょう。
減税を上手く利用し、リフォーム工事をお得に済ませましょう!

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